創立150周年に向けた寄附金の募集(個人の場合)

当法人窓口でのお支払、当法人所定振込用紙による銀行振込の他、下記のリンクからJCB、VISA、Master、Diners、AMEXカードを使用しての便利なオンライン寄附金も承っております。


オンライン寄附金の受付
下記の外部サイトより承っております。
※取り扱いクレジットカード
JCB、VISA、Master、AMEX、Diners

コンビニ、ペイジーでのご寄附も承っております。申込みフォームからのお申し込み完了後に、お支払い方法が案内されますのでコンビニ決済・ペイジー決済をご利用の上お振り込みください。
セブン-イレブン、ファミリーマート、ローソン、ミニストップ、セイコーマート
※コンビニエンスストアでの支払い後のキャンセルにつきましては、コンビニエンスストア窓口での受付はできませんので当法人へ直接ご連絡ください。
※セブンイレブン店頭でのお支払い方法は、現金のみとなります。予めご了承ください。
※収支報告については、当学院の決算確定後に本ページ上にてご報告予定です。

法人の皆様で募金を検討されている場合は、「法人の場合」をご覧ください。


オンライン寄附金支払い(F-REGI)
▶オンライン寄附金支払い(F-REGI)


寄附金控除について
個人の皆様からの当法人への寄附金は、文部科学省より寄附金控除の対象となる証明を受けており、所得税の寄附金控除の措置を受けることができます。
控除には2種類あり、「税額控除」「所得控除」のいずれか一方の制度を確定申告の際に選択していただきます。
控除額は、個人の所得、税率、寄附金額などの条件によって異なりますが、所得税率に関係なく所得税額から直接控除される税額控除を適用したほうが、多くの場合において所得控除よりも減税効果が大きくなります。
確定申告に係る詳細につきましては,最寄りの税務署にお問い合わせください。

(1)税額控除
以下の計算式に基づき、ご寄附いただいた年の所得税額から控除できます。
(年間寄附金合計額-2千円)×40%=所得税からの控除額
※所得税額の25%を限度とする。

(2)所得控除
以下の計算式に基づき、ご寄附いただいた年の総所得金額等から控除できます。
(年間寄附金合計額-2千円)=所得金額からの控除額
※年間総所得額等の40%を限度とする。
※所得控除を行った後に所得税率をかけるため、所得金額に対して寄附金額が大きい場合には減税効果が大きくなります。

所得税の寄附金控除の目安は以下、文部科学省ウェブサイトをご参照ください。
【所得税・税額控除】課税所得と寄附金額に応じた減税額の試算表(文部科学省WEBサイト)[PDF]


寄附金控除の手続
ご寄附をいただいた翌年の確定申告期間に、当法人発行の「領収書」と「特定公益増進法人証明書」(写)あるいは学院よりお送りする「税額控除に係る証明書」(写)を添えて所轄税務署に確定申告をしてください。


寄附金控除に必要な書類
寄附金控除に必要な領収書及び証明書(写)は、当法人に寄附金が入金され次第お送りいたします。


寄附金募集・お問い合わせ
寄附金募集についてのお問い合わせ ・電話:0957-26-8200
・FAX:0957-26-8009
・Eメール:chinzei@wesleyan.ac.jp